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高松簡易裁判所 昭和35年(ハ)412号 判決 1961年12月13日

原告 池田蔦次

被告 国 外一名

訴訟代理人 大坪憲三 外一名

主文

原告の被告高松市長に対する本件訴を却下する。

原告の被告国に対する請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「高松市木太町字中村一、六〇五番地の五、田三畝一三歩は原告の所有なることを確認する。訴訟費用は被告等の負担とする」との判決を求め、その請求原因として

一、本件土地は原告の所有に属するものであるが原告が出兵不在中である昭和二〇年二月一日国がこれを売買により取得したものとして道路管理者たる高松市長の代位嘱託により昭和二一年五月一八日高松法務局受付第二、六六〇号を以て所有権移転登記がなされた。

二、本件土地は昭和一九年頃林飛行場建設中同飛行場の専用道路の敷地として使用するため買収予定地となつたものであるが原告はその当時不在であつた。すなわち原告は昭和一七年六月二五日教育召集により召集せられ同年九月一二日満州に派遣され、同地において勤務していたが終戦となり昭和二一年七月一〇日内地に帰還復員したものである。

三、原告は応召当時は独身であつたので不在中の原告所有の財産管理は実兄の池田実利に委任してあつたが同人は本件土地の売買については全然関与していないのである。

四、原告が高松市役所に印鑑届をしたのは昭和二二年九月三日であつてこれより前に印鑑届をしたことはない。従つて右日時以前に行われた本件土地についての売買契約書の作成、不動産登記申請については原告の実印は使用できなかつた筈であるから本件土地の分筆登記、所有権移転登記がなされたことは不可解である。

以上の理由により原告又はその代理人不知の間に行なわれた本件土地の売買は無効であつて原告は依然として本件土地の所有権者であるから、その確認を求るめたる本訴請求に及んだものであると述べ

立証として証人池田実利及び原告本人の各尋問を求め、乙第二号証、同第三号証、同第四号証の一、三の成立を認め、乙第一号証の一、二、三、四の成立は不知、乙第四号証の二の印鑑届があることは認めるが偽造にかかるものであると述べた。

被告国指定代理人は原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め答弁として、本件土地はもと原告の所有であつたこと、原告主張の通り所有権移転登記がなされたこと、被告国が本件土地を昭和一九年度の都市計画に基き高松市内福岡林線道路用地として埋立工事をなし現在道路として使用中であることは認めるがその余の原告主張事実は不知である。

本件土地については国の事務担当者と原告若しくはその代理人との間において昭和一九年頃代金を金四三六円として有効に売買契約が成立し、その頃代金の支払がなされているので原告の請求は失当であると述べ立証としての乙第一号証の一、二、三、四、同第二、三号証、同第四号証の一、二、三を提出し、証人山本正一、同水野隆雄、同多田克巳、同森くみえ、同池田ヤヱの各尋問を求め、検証の結果を採用した。

被告高松市長指定代理人は原告の訴を却下する。訴訟費用は原告の負担とするとの判決を求め、その理由として本件道路用地買収事務は都市計画法にもとずき被告高松市長が国の行政庁としてこれを遂行したものであるところ民事訴訟においては原則として却下されなければならない。

尚本件土地を含む道路は昭和三三年九月二二日香川県告示第五二〇号により高松飛行場線として県道となり現在香川県において管理しているものであると述べた。

理由

高松市木太町字中村一、六〇五番地の五、田三畝一三歩は原告の所有であつたが昭和一九年頃高松飛行場(林飛行場ともいわれる)に至る道路を開設するにあたり右土地もその敷地として国において買収したものとして(買収が有効に行われたかどうかについては争いがある)昭和二一年五月一八日高松法務局受付第二、六六〇号をもつて国名義に所有権移転登記がなされ爾来現在に至るまで道路として使用されていることは当事者間に争がない。

ところが原告は右売買は原告又はその代理人不知の間になされたものであるから無効であつて原告は現在もその所有権者である旨主張するを以て判断するに証人池田実利の証言及び原告本人尋問の結果によれば原告は昭和一七年頃軍隊に召集され、その後間もなく満州に派遣されて終戦に至るまで同地において勤務していたが昭和二一年七月頃内地に帰還したものであることを認め得るから本件土地につき右売買の交渉が行われた当時原告が不在であつたことは事実である。しかしながら原告の留守宅には母池田ヤヱ兄池田実利が居住していたことは前記の証拠により認められるからこれら家族の者が原告の代理人として法律行為をなすことを原告は暗黙に承認していたものと認めるのが相当である。

成立に争のない乙第一号証の二、三、四、同第二、三号証、証人山本正一、同水野隆雄、同くみえ、同多田克已、同池田ヤヱ(証言の一部)の各証言を綜合すると前記道路用地として買収事務が開始されたのは昭和一九年一〇月頃であつて、右買収事務を担当したのは当時高松市の吏員であつた山本正一及び米田好夫の両名であつたが買収地予定地の地主及び小作人については個別的にもれなく交渉をなし、所有者不在の場合には同居の親、兄弟等に話をした上それぞれ承諾を得たものであること、原告所有の本件土地の買収費として金四三六円五〇銭を支払い、本件土地の小作人であつた森初に対しては離作補償費として金二〇六円、立毛補償費として金五一円五〇銭を支払つたこと、登記所においては登記原因を証する証言、登記義務者の承諾書、印鑑証明書等登記に必要なる書類が完備していることを確認した上昭和二一年五月一八日附で国名義に所有権移転登記がなされたこと、右登記前である昭和二一年三月二日原告名義の印鑑届がなされていたこと、右道路の埋立工事が行われていた当時池田実利はこれを知つていたに拘らず本訴提起に至るまで国又は市等に対して異議を申立てた形跡はないことを認めることができる。

以上認定した事実から考えてみると本件土地については原告代理人と国との間に有効に売買契約が成立したものと認めるのが相当である。そして特別の事情が認められない本件においては登記のすんだ昭和二一年五月一八日に本件土地の所有権は被告国に移転したものというべきである。従つて原告が現に本件土地の所有権者であることを前提とする本件請求は失当であるといわなければならない。

次に高松市長に対する原告の請求について考えてみるに本訴は国の機関としての道路管理者たる高松市長を相手とするものであることは原告の主張自体により認められるところ国の機関である行政庁は本来私法上の権利義務の主体となり得るものではないから民事訴訟においては行政庁としての市長は当事者能力を有しないものといわなければならない。

従つて原告の被告高松市長に対する本件訴は不適法である。

よつて原告の被告高松市長に対する本件訴は不適法として却下し、被告国に対する請求は失当であるから棄却することとし訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 藤沢見邑)

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